2024年2月16日、内閣府統合イノベーション戦略推進会議にて「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」(以下、基本方針)が策定されました。その実施にあたり、「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針の実施にあたっての具体的方策(令和6年10月8日改正 関係府省申合せ)」が定められ、内閣府のウェブサイト上に掲載されています。合わせて、同基本方針と具体的方策に関するFAQも掲載されています。
次の3つの条件全てを満たす研究成果が対象となります。
ここでいう「特定の競争的研究費」とは、現時点では以下の4つの制度を指しています。2025年度の新規公募分以降、これらの競争的研究費を受給している場合は、研究成果である学術論文や根拠データを、学術雑誌に掲載後すぐに「誰でも無料でアクセスできるようにする(=オープンアクセスにする)」し、また、CiNii Research で検索可能な状態にすることが義務づけられています。
「査読が行われているかどうか」が判断基準です。条件①に該当する競争的研究費を受給した研究で、その研究成果である学術論文の投稿先が電子ジャーナルであっても(条件③)、査読がされていない場合は、即時オープンアクセスの対象にはなりません。たとえば、プレプリントが該当します。
また、今回の方針では、論文だけでなく、その根拠となる研究データも対象に含まれています。ただし、これは「今まで公表義務のなかったデータもすべて公開しなければならない」という意味ではなく、「掲載予定のジャーナルがデータの公開を求めている場合には、そのデータも論文とあわせてオープンアクセスにすること」といった柔軟な方針が示されています。
オンラインでアクセス可能なジャーナルに掲載された論文が対象となります。紙媒体でのみ発行されているジャーナルに投稿・掲載されたものは対象外です。